当相談支援事業所は二つの事業を行っています。
①障がい児相談支援事業とは?
障がい児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)サービスをスムーズにご利用頂けるように、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行い、利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整を行う等の「障害児支援利用援助」を行います。また、サービス内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更等を行い、より充実したサービスを受けることができるように「継続障害児支援利用援助支援」を行います。
②特定相談支援事業者とは?
市が指定を行っている相談支援事業所のことで、障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成したり、作成したサービス等利用計画が最適かどうかをモニタリングし、必要な場合であれば見直しや修正を行いより良い生活を送れるように支援します。
利用対象者は?
障害福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方になります。
相談支援事業所との契約からサービス利用の流れ